都道府県認証と内閣府認証の違い
すでに設立されているNPO法人のHP等を見ると、「大阪府知事認証NPO法人○○」や「当法人は内閣府認証です」など書かれていますが、これはいったい何なのでしょうか?。
NPO法人は、事務所をどこに置くかによって所管庁(NPO法人を監督するお役所)が決まり、NPO法人の設立認証事務は、その所管庁が行います。
- 事務所を1か所のみ置く場合 → その所在地の都道府県が所轄庁になります。
- 事務所を複数置き、それらが全て1つの都道府県内にある場合 → その所在地の都道府県が所轄庁になります。
- 事務所を複数置き、2以上の都道府県にある場合 → 内閣府が所轄庁になります。
以上のように「都道府県認証」・「内閣府認証」というのは、あくまで事務所がどこにあるかというだけの分類ですので、どちらが格上で、どちらが格下でということはありません。
都道府県認証であっても活動はその県のみしかできないということはなく、全国、全世界どこでも活動でき、内容に制限がある訳ではありません。(NPO法人の組織上も運営上も異なる点は一切ありません。)
たまに、実態がないのに無理やり事務所を2県以上に置いて内閣府に申請しようとする方がおられますが、事務所経費が余計にかかってくるだけですので、イメージだけで内閣府認証を取るのはやめましょう。(内閣府認証にすると設立後の報告手続きも複雑になります)
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